日影規制はマイホームを持つ際に重要な住宅用語の1つです。建築基準法に含まれるものであり、冬至の日である12月22日頃を基準とし、全く日光が当たらないことがないように建物の高さを制限している規制だと言えます。

自分の家の日当たりが良かったとしても、建てた建物のせいで周囲の心地良い暮らしが失われてしまえば問題です。トラブルなく全ての人が快適な暮らしを実現するために、日当たりが極端に悪くならないように設けられている決まりであることを知っておきましょう。

日影規制を受ける建物は建てる場所の用途地域や高さから決められており、第一種と第二種の低層居住専用地域は軒の高さ7mを超える場合と3階建て以上の場合、それ以外は建物が10mを超える場合が対象となっています。

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