「みなし道路」は不動産で使われる用語です。建築基準法の第42条第2項に定められていますが、そこでは2項道路と書かれています。幅が4m未満の道路を指し、道路であると「みなす」とされた道路です。建築基準法の第43条には、建物の敷地は幅4m以上の道に2m以上の長さで接していなければならないと定められています。しかし日本特有の地域事情から、幅4m未満の道路はいくつもあるため、次の条件を満たしていれば「道路」と満たすと定められています。
その条件とは、「幅が4m未満であること」「特定行政庁の指定を受けている道であること」「建築基準法が適用されてその道に建物があること」です。この要件が書かれているのが第2項にあるため、2項道路と呼ばれています。
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