宅造法は、1961年につくられた法律である「宅地造成等規制法」を略したものです。宅地造成の対象となる土地のなかには安全とはいえないものが存在します。誰も住んでいないからといって放っておくと、土砂の流出や崖の崩壊などが起こることもあるのです。そのような区域における災害を防ぐことを目的として制定されました。具体的には、宅地造成に関連する土木工事などの制限により、地域住民やその財産を保護しています。条例による規制は以前から行われていましたが、その程度は緩かったので効果が高いとはいえない状況でした。それによって災害が頻発する事態に陥っていたので、抜本的な対策としてこの法律が求められるようになったのです。

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