路線価は、税金の計算するために使われる公的な土地の評価価格です路線価は、相続税・贈与税の基準となる評価額と、固定資産税の基準となる評価額の2種類があります。相続税・贈与税の基準となる評価額は、毎年1月1日を評価時点と定め7月頃1日に公表されます。国税庁の下部組織である国税局が決めるのですが、その過程では不動産鑑定士の協力により市場の動きが反映されています。金額については、国土交通省土地鑑定委員会が決める公示地価の8割が目安です。いわゆる路線価というときには、この相続税の基準となる評価額を言います。一方で固定資産税の基準となる評価額ですが、3年に1度の見直しが行われて公示価格の7割が目安です。こちらは市町村長(東京都は都知事)が決定することになっています。

住宅用語一覧に戻る

お電話でのお問い合わせ

お電話・FAXでのお問い合わせはこちら。

TEL 045-800-3090(代)
FAX 045-805-3581

資料請求・お問い合わせ

お問い合わせフォームはこちらから。

資料請求・お問い合わせ