こんにちは。
ずいぶんと涼しくなって、すっかり秋の気配ですね。
屋外で過ごすのもちょうどよい季節♪
ということで、先週我が家は友人家族と富士山のほうへキャンプに行ってきました!
まだまだ2家族ともキャンプ初心者なのですが、
やはり自然の中で過ごすのはとても気持ちよく、子供たちも大はしゃぎでした!
これから少しずつ、キャンプ用品もグレードアップさせていきたいなと思います♪(収納がとても不安ですが…)
さて、今日は先日の狭小住宅についてのお話に関連して、「敷地面積の最低限度」について少し調べてみましたのでご紹介しますね。
「敷地面積の最低限度」というのは、その建物が建築される敷地の「最低面積」を定めたものです。
横浜市では、「第一種、第二種低層住居専用地域」、において「敷地面積の最低限度」が決められています。
この「第一種、第二種低層住居専用地域」という言葉は、家探しの経験のある方なら何度か目にしたことがあるかもしれません。
どちらも「用途地域」の一種で、簡単に言えばその名の通り、主に低層の住宅しか建てられない地域、です。
第一種では住宅のほか、診療所、小中学校、50㎡以下の住居を兼ねた店舗などが建てられます。
第二種は、第一種の建築可能な建物に加え、150㎡までの一定条件の店舗やコンビニ等も建てることができます。
つまり、「第一種、第二種低層住宅専用地域」は、ゆったりとした一戸建ての家が並んでいるイメージですね。
そのゆったりとした住環境を壊さないためのルールがいくつかあるのですが、
そのうちの1つが「敷地面積の最低限度」の制限、というわけです。
具体的に横浜市では、以下の通りに定められています。
※容積率とは、「敷地面積に対する建築延べ面積(延床)の割合」のことです。
これに従い、建築可能な延床面積を算出すると、
165㎡×60%=99㎡
125㎡×80%=100㎡
100㎡×100%=100㎡
となります。
簡単に言えば、延床面積がおおむね100㎡の家が建つ、ように
土地の広さの最低限度が定められているわけです。
これによって、細切れに小さな一戸建てがたくさん建つ、というようなことを
防ぐことができます。
既存の建物を取り壊して新築する際は不適用など、さまざまな例外条件はありますが、
「敷地面積の最低限度」を定めることにより、誰もが住みやすい住環境と街並みが保たれているんですね。
ほかにも建築基準法では家を建てるうえでさまざまな基準が定められています。
これから土地探しやお家づくりをする方は知っておいたほうが良い知識も
たくさんありますので、お時間のあるときにはぜひ調べてみてくださいね♪
もちろん、当社にご相談もOKですよ(^^)
皆様にとって良い土地やお家に巡り合えますように!